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昇任試験地方公務員法精選問題集 第4次改訂版
2026/7/7
ページ数/行数 内容

153ページ ポイントチェックの4項目のうち、最初の2項目を以下のとおりとする。

(省略)

□看護休暇とは、①職員(短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員は、一定の要件に該当しないものに限る。)であって小学校第3学年の修了前の子を養育するものが、任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けて、②負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話、疾病の予防を図るために必要な当該子の世話、学校保健安全法による学校の休業等の事由に伴う当該子の世話又は当該子の教育・保育に係る行事への参加のため、取得する休暇をいう。
□看護休暇を取得することができる日数は、1年において5日(職員が養育する小学校第3学年の修了前の子が2人以上の場合にあっては、10日)を限度とする。

備考

153ページ 肢4の解説

61条10・11項

61条の2第9項

備考

153ページ 肢2の解説

いずれも小学校就学の始期に達するまでの場合に~認められる(61条8・11項)。

いずれも小学校第3学年の修了前の場合に~認められる(61条の2第7項)。

備考

153ページ 肢1の解説

疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める世話を行うのためにも、その取得が可能である(育児休業法61条7・11項)。

対象となる子は小学校第3学年の修了前までであり、また、疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める世話を行う等のためにも、その取得が可能である(育児休業法61条の2第6項)。

備考

152ページ 問73 設問文

職員の看護休暇に関して、正しいものはどれか。

職員の子の看護等休暇(以下「看護休暇」という。)に関して、正しいものはどれか。

備考

151ページ 問72 肢1~4の解説

肢1:61条3・6項
肢2:61条3・6項
肢3:61条4・6項
肢4:61条5・6項

肢1:61条の2第3項
肢2:61条の2第3項
肢3:61条の2第4項
肢4:61条の2第5項

備考