正誤表

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正誤表更新日
自治体職員ハンドブック 第8版 (公費購入専用書籍)
2019/6/6
ページ数/行数 内容

397ページ

4行目

再任期

再任用

備考

357ページ

18~19行目

「起債団体は、協議により総務大臣または都道府県知事が同意した場合のみ、公的資金を借り入れることができる。」

誤の欄の文を削除

備考

平成28年度から、公的資金債の一部(特別転貸債・国の予算等貸付金債)に事前届出制が導入されたため

323ページ

図表2-2-1

国内総支出

国内総生産

(該当は3か所。表頭に2箇所、補注1に1箇所)

備考

269ページ 

「ク 農業委員会」に関する記述

農業委員会等に関する法律の改正(平成28年4月1日施行)により、農業委員の選任方法に変更がありましたが、これが記述に反映されておりませんでした。この項目については、「正」の項目の内容に読み替えてください。

ク 農業委員会(地方自治法202の2④、農業委員会等に関する法律3~41)
 農業委員会は、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事
務を執行する。
 農業委員会の委員の選任は、平成27年の農業委員会等に関する法律の改正により
、公選制から市町村長の選任制に改正され、「農業に関する識見を有し、農地等の
利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に関する事項に関
しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得
て、任命する」こととされている。
 農業委員の数は、「農業委員会の区域の農業者の数、農地面積その他の事情を考
慮して政令で定める基準に従い、条例で定める」こととされ、具体的には、平成27
年の改正によって同時に創設された「農地利用最適化推進委員」を委嘱するか否か
によって、委嘱する場合の農業委員の上限は14人から24人、委嘱しない場合の農業
委員の上限は27人から47人とされている。
 農業委員は、非常勤とされ、任期は3年である。

備考

216ページ④

憲法94条は

憲法95条は

備考

130ページ

6行目

(13条、5条4項1号

(13条、5条15項

備考

70ページ

16行目

情報提供記録開示システム(マイ・ポータル)

情報提供記録開示システム(マイ・ポータル)

備考

目次・18ページ目(表記は⑱)

第2編第3章第7節 の項目

(3)休業

(4)裁判員制度の実施に伴う休暇等の取り扱い

(3)部分休業

(4)休業

備考